先の通常国会(第231国会)において法律第59号として成立し、2024年6月21日に公布された「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」により
現在法務省入管庁が一元的に管理・発給している在日外国人の在留カードと日本国政府が取得を推奨しているマイナンバーカードが統合できる
ことになりました。(施行は、「公布から二年を超えない範囲内」となっていることから
2026年6月まで
になることが決まりました。)
これにより、本邦に滞在する中長期滞在者(技能実習生、特定活動の外国人、2027年から導入される育成就労の外国人をはじめとするすべての外国人)は、任意でマイナンバーカードと在留カードを統一することが可能となります。
ただし、これはあくまで任意であり強制ではありません。
従来通り二通りのカードを持ちたい人はそのようになさればいいのです。
(了)

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