遅々として進まない改正入管法の一部施行

2024年6月21日に公布された法律第60号別名「改正入管法及び育成就労法」の附則第一条には、「施行は三年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する」と大筋三年以内の施行を謳っている一方で、

  公布即施行

の条文も多々あるなか、関係主務官庁の省令発布が遅れているため入管行政とりわけ出入国管理業務に支障を及ぼしている。

1 企業内転勤2号

  入管法の別表第一の二にある「企業内転勤」には、今次入管法改正により新たなカテゴリーが追加された。別表第一の二の下欄に規定する

  本邦において行うことができる活動

に新たに二号として追加されたのが「企業内転勤二号」である。

 この「企業内転勤二号」は従来(現行)の「企業内転勤」の活動内容が

  入管法別表第一の二の「技術・人文知識・国際業務」で定める内容に準ずる活動内容でなければならないとしていたものを

   講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 

 

と選択肢を増やした格好になっている。

 そして、その施行時期は改正入管法が公布される日に即施行となっている。

 にも拘わらず公布から半年が経過した2024年12月においても未だなお法務省入管庁からは具体的な

  上陸許可基準

が公表されていないことから、企業内転勤二号での外国人労働者雇用を考えている本邦内企業からは焦りにも似た感情が寄せられている。

 当局には一日も早い省令発布と新たな上陸許可基準に基づく認定審査をお願いしたいところである。

                (了)

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