今回は、特定技能(自動車運送業分野)における重要なポイントである外免切替(外国免許を日本の免許証に切り替える行為)について警察当局に独自取材した内容をお伝えします。
1 特定技能(自動車運送業分野)における外免切替
これまでお伝えしてきた
特定技能(自動車運送業分野)の評価試験(以下「試験」)は、国土交通省の管轄下において試験実施団体である日本海事検定協会が行う話でした。
他方で、我が国における免許行政は警察庁(公安委員会)が司っており、上記試験に合格することは即路上で運転できることを意味していない、
すなわち外国免許を日本のそれに書き換えないと我が国で職業運転手として運転できないということです。
今回の特定技能(自動車運送業分野)は申請人つまりトラック、バス、タクシーの運転手になろうとする外国人は、大きく分けると三つのカテゴリーに分けられます。
カテゴリー1
日本に既に何らかの在留資格で在留し、かつ日本の運転免許証(普通一種或いは大型、大型二種、普通二種)を取得している者
カテゴリー2
日本に既に何らかの在留資格で在留しているが、日本の免許証を取得していない者(外国免許を有している者、有していない者)
カテゴリー3
国外に居住する外国人で、外国免許は取得しているが日本の免許を取得していない者
今般岡山県の両備バスの子会社に勤務するインドネシア国籍者が試験に合格して日本のバスの運転手第一号となったとのニュースがありましたが、これは上記でいえば
カテゴリー1
の部類です。
既に何らかの在留資格で長年本邦に在留していた外国人(※)が、在留期間中に日本の自動車学校に通って(自費)何らかの免許を取得(今回の両備のケースは「大型二種」(職業ドライバーとしてバスを運転できる免許)を取得後、特定技能(自動車運送業分野)の評価試験を受験して合格、バスドライバーとしての人生を始めた、という話です。
※筆者注:考えられる在留資格で言えば「家族滞在」ではないかと思われます。
もしこの外国人が「日本人の配偶者等」(就労制限なし)という在留資格或いは「技術・人文知識・国際業務」などを取得していたとすれば、わざわざ特定技能に資格変更する必要がないのではないかというのが根拠です。

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