今回は、筆者自らが警察当局に直接取材・聴取した内容を詳しくお伝えします。
前回ブログでは
特定技能(自動車運送業分野)の評価試験(以下「試験」)を受験する外国人には三パターン
1 現在本邦に在留し、かつ都道府県公安委員会発行の自動車運転免許証(以下「免許証」)を取得済みの者
2 現在本邦に在留し出身国の運転免許証を取得しているているが、日本の免許証を取得していない者
3 現在本邦外に居住し、出身国の運転免許証を取得している者(当該国での滞在が3カ月以上必要)
あること。
そして、試験に合格しても各都道府県警察が発行する免許証を取得しなければ実際の運転業務等には従事できないこと。
をお話しました。
今回はそのうち外国免許を日本の免許証に切り替える件、いわゆる外免切替についてお伝えします。
外国人が日本国内で自動車の運転を行う際には大きく分けて二つの方法があります。
一つ目は、短期滞在の外国人がよくやる方法で国際運転免許証を提示してレンタカーなどを借りて運転するケース。(短期間)
もう一つは、日本で日本の免許証を新たに取得するか、外国で取得した免許証を日本の免許証に書き換えて運転するケース(5年間有効)
特定技能(自動車運送業分野)で求められるのは、後者のケースです。
これを通称「外免切替」と呼びます。
詳しくは各都道府県公安員会(都道府県警察)のHPをご覧ください。

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