2025年4月14日、自民党外国人材等に関する特別委員会が開催され、昨年6月21日に公布された「改正入管法及び技能実習法改め育成就労法」に伴う「特定技能制度・育成就労制度の関係省令等」に関する資料が配布されました。
本稿では、上記委員会にて配布された資料の中から登録支援機関に関する改正情報を抜粋し解説しております。
なお、上記省令改正案は今後
〇 パブリックコメント等の手続 令和7年4~6月ころ
を経て
〇 本年(令和7年)夏頃に公布予定
です。※今回改正する省令の一部(詳細は下記解説を参照)は公布日施行
以下登録支援機関に関する出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正(案)です。
筆者考察
今回の改正により
現在9000を超える登録支援機関を更新時期に精査し、
下記事項にそぐわない登録支援機関には更新許可を与えない
即ち全体数の削減を意図するものと解釈できます。
登録支援機関に関する改正案
(令和7年4月、出入国在留管理庁による「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備に関する省令及び出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関の基準を定める省令について」のうち「登録支援機関に関する改正案」のみを抜粋しました。
(1)出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正
ア 登録支援機関に係る規定について以下の改正を行う。
(ア)登録支援機関の登録の更新の申請は、登録の有効期間が満了する4か月前までに行わなければならないこととする。
(イ)登録支援機関の登録の拒否事由である「支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者」(入管法第19条の26第1項第14号)として、次の者を定めることとする。
① 支援業務を行う事務所ごとに、常勤の役職員の中から支援責任者(過去3年以内に法務大臣が告示で定める講習を修了した者に限る。)及び支援担当者(支援責任者が兼ねることができる。)をそれぞれ1名以上選任していない者
② 支援業務を行う事務所ごとに選任している支援担当者(支援責任者が兼ねること ができる。)の数が、当該支援業務に係る特定技能外国人の数を50で除して得た数を超えていない者
解説:支援業務を行う事務所で扱うことができる外国人の数は一人当たり50人を限度とする。51人以上は2人、101人以上は3人が必要となる。
③ 支援業務を行う事務所ごとに選任している支援担当者(支援責任者が兼ねることができる。)の数が、当該支援業務に係る特定技能所属機関の数を10で除して得た数を超えていない者
解説:支援業務を行う事務所ごとに選任している支援担当者は、一人当たり10事業所以上は担当できない。11事業所を担当する場合は支援担当者が2名、21事業所を担当する場合は3人必要となる。
④ 過去5年以内に、入管法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を一年以上行った実績があり、かつ、その受入れ又は管理を適正に行った実績がある者であることに該当しない者
⑤ 過去5年以内に入管法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格以外の在留資格をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を行ったことのある者である場合は、その受入れ又は管理を適正に行っていた者であることに該当しない者
⑥ 支援業務に係る実績及び費用の内訳等をインターネットを利用して公表すること(インターネットを利用することが困難である場合には、これに代えて事務所内の一般の閲覧に便利な場所に掲示すること。)としていない者
⑦ 支援責任者又は支援担当者以外の者が支援業務を行うこととしている者
⑧ 特定技能所属機関から委託を受けた支援業務を再委託することとしている者
解説:空港出迎え、日本語教育の機会付与等受入機関から受託した内容は受託した登録支援機関のみで自己完結すること。再委託の禁止。
「企業内転勤二号」に関する上陸許可基準については次号へ。
了

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