このほど明らかになった出入国在留管理庁による省令改正の概要のうち
掲題件に関するポイント(抜粋)は以下のとおり。
(出典:出入国在留管理庁資料)
1 転籍制限期間
1年から2年までの範囲で分野ごとに設定する期間、転籍元で就労しなければならない。
1年を超える期間を設定した分野においても
受入機関の判断で、期間を1年とすることも認める。
2 転籍者要件
〇 技能試験(技能検定基礎級等)
〇 日本語試験(A1相当以上~特定技能1号移行時の水準までの範囲で分野ごとに設定)への合格が必要。
※ 外務省において、A1とA2の間のレベルを測れる試験を作成予定
3 職業紹介
過度な引き抜きを防ぐため、監理支援機関、機構、ハローワーク等以外による職業紹介や特定募集情報等提供事業を行う者の関与は認めない。
4 転籍先要件
転籍後の適正な育成を担保するため、試験合格率や育成体制、法令順守状況等の基準を満たす
有料な受入れ機関
に限る。
5 初期費用負担
転籍元が負担した初期費用の一部を補填することとしていることを要件化。補填額は以下のとおり算出。
① 円滑な転籍のため
有形コストとして初期費用である職業紹介費、入国前後の講習費等を含んだ標準(固定)額を設定。ただし、公平のため、来日渡航費等の一部は実費を勘案して標準額への上乗せ可。
② 金銭で評価できない無形コストは有形コストとしての初期費用の標準額と同額とみなす。
③ 外国人の生産性向上に鑑み、1年目・2年目・3年目=1:2:3と傾斜をつけて按分する。半年刻みで補填額を算出し、精緻化。
【例】 補填額の算出(標準額を40万円、上乗せを20万円と仮定した場合)
(有形コスト+無形コスト) x 按分率
(40万円+20万円+40万円) 1年経過時に転籍:5/6=83万円
1.5年経過時に転籍:2/3=67万円
2年経過時に転籍:1/2=50万円
2.5年経過時に転籍:1/4=25万円
以上です。
次回は、「育成就労制度における地方への配慮政策」について発信します。

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