特定技能外国人受入れに関する運用要領改正のポイント(抜粋)

令和7年4月1日から在留資格「特定技能」の運用が変更されました。

変更のポイントのうち重要な部分について解説します。

第5章 第3節 1号特定技能外国人支援計画の基準

地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策をふまえたものであることが追加。

これにより、特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市町村が実施する共生社会の実現のための施策を確認の上、支援計画を作成し、在留諸申請の際に、地方出入国管理局に提出する必要があります。

第9章 第1節 第3 登録拒否事由

登録支援機関に関する不正行為として、以下の類型が追加されました。

カ 1号特定技能外国人支援計画に基づく支援に関し、出入国又は労働に関する法令違反や特定技能基準省令の基準不適合等の事実を隠蔽する目的で特定技能外国人の意思表示等を妨げる行為又は必要な記録等を作成しない行為

ヨ 特定技能所属機関から全部委託を受けた支援の実施について、別の機関に再委託する行為又は再委託を受ける行為

タ 省略

1号特定技能外国人支援に関する運用要領の改正のポイント(抜粋)

1 支援計画の基準等

  上記のとおり。

2 出入国する際の送迎

  道路運送法違反となる可能性があることが示されていたが

 当該記載を充実させ「生活支援サービスなどとの一体運送」であれば違反には当たらないとの説明する内容を追加。

3 定期的な面談の実施、行政機関への通報

  オンラインでの定期面談が可能となった。

  オンライン面談を活用する場合であっても、1年に1回以上は対面による面談を実施することが望まれる。

  定期的な面談は、従前のとおり3か月に1回以上行う必要がある。

  ※ その他のルールが細々決められているので

  法務省入管庁HPの当該部分を熟読してください。

                      (了)

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