このほど法務省入管庁が発表した「育成就労に関するQ&A」から抜粋したQ31にその内容に関する記述があります。
(法務省入管庁のHPから引用)
Q31 技能実習制度にある監理団体の優良要件は、育成就労制度でもありますか?
A 育成就労制度においても、監理支援機関にとってより良い監理支援のインセンティブとなるよう、監理支援機関に対する優良要件があります。優良な監理支援機関は、以下に掲げる事項を総合的に評価して、監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められる優良な監理支援機関かどうかを判断し、優良な監理支援機関から地方に所在する優良な受入れ機関(育成就労実施者)が監理支援を受ける場合は、当該受入れ機関(育成就労実施者)の受入れ人数枠は、基本人数枠の3倍となります。
・監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務を行う体制及び実施状況
・監理支援に係る監理型育成就労における技能及び日本語能力の修得に係る実績
・出入国又は労働に関する法令への違反、監理型育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
・監理型育成就労外国人からの相談に応じることその他の監理型育成就労外国人に対する保護及び支援の体制並びに実施状況
・監理型育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組状況
(引用おわり)
これから読み取れることは2026年度から実施される監理支援機関の審査においては
1 外部監査員を常設していること
2 日本語教育に関するシステムが充実していること
3 債務超過がないこと
4 相談体制の確立及び運用
5 外国人共生に関する理解と地元自治体との良好な関係保持
などが申請時点で確率されている必要があるという点です。
一番手っ取り早いのは、
外部監査員の資格を有し
入管法関連に強い弁護士或いは行政書士を顧問として雇用すること
かと。
(了)

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