2027年施行の「育成就労制度」に関する新情報(監理支援機関の受付時期、育成就労機構の設立は?)

来年施行予定の育成就労制度及び新たな在留資格「育成就労」

この制度開始に必須な前提条件は

 現在の外国人技能実習機構 ⇒ 外国人育成就労機構

    技能実習監理団体  ⇒ 育成就労監理支援機関

そしてこれに伴い

 育成就労監理支援機関としての審査受付時期はいつなのか?

 外国人育成就労機構の業務開始は?登記は?

が喫緊の課題である。

 今回は上記の件について昨年6月に公布(来年施行予定)された

  外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(通称:育成就労法)

  及び

  改正入管法(とりわけ育成就労にかかわる条文)

をもとに、また弊事務所による独自調査の結果を踏まえ解説します。

1 (育成就労を管理する)監理支援機関の受付開始時期

   2026年4月から開始という未確認情報を得たので以下の調査を実施してみた。

 〇 前提条件としての

   外国人育成就労機構の設立・登記

  これは、昨年6月に公布された通称「育成就労法」によれば

施行時期としての2027年4月よりも前倒しで機構の設立とこれに伴う監理支援機関の審査開始を行ってもよい

  と記載があるだけで、設立及び審査開始時期に関する明確な時期は明記されていない。(2026年2月5日現在)

  他方、法務省入管局のHPに掲載してあるQ&Aによれば

 Q3 育成就労制度の運用開始と特定技能制度の改正がスタートするのはいつですか?

A  育成就労制度の運用開始と特定技能制度の適正化等の施行日は令和9年4月1日です。なお、令和8年度には監理支援機関の許可及び育成就労計画の認定に係る施行日前申請を受け付けることを予定しています。

Q8 監理支援機関の許可や育成就労計画の認定の施行日前申請はどこに行えばいいですか?

A  監理支援機関の許可や育成就労計画の認定の施行日前申請の詳細については、今後、外国人技能実習機構ホームページ等でお知らせします。

(引用おわり)

とあるだけで、明確な申請開始時期については触れていない。

 怪情報として

  2026年4月からではないか?

との情報を得たので

  外国人育成就労機構の法人登記

に関する調査を実施した。

2 外国人育成就労機構の設立事実

  法務省のHPにより上記法人の設立登記事実について調査したところ

  「該当する法人なし」

 との回答であった。

  つまり2026年2月5日現在において

   外国人育成就労機構は設立・登記されておらず、監理支援機関の申請受付並びに計画の事前受付もできない

  ことが裏付けられた。

  今後毎週単位で本件調査を実施し、どこよりもいち早く上記機構の設立及び監理支援機関の受理に関する最新情報を提供したい。

     (了)

 

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