出入国在留管理庁は、このほど掲題件に関し
「在留資格『技術・人文知識・国際業務』をもって派遣形態で就労する場合の取扱について」と題する文書を発出し、令和8年3月9日(月)申請分から新たな提出書類(書式)として
1 申請人の派遣労働に関する誓約書
ア 所属機関(派遣元)用
イ 派遣先用
を追加することとした旨を公表しました。(参考様式は入管HPに掲載されています)
これにより、3月9日以降の在留資格認定申請及び期間更新申請において
申請人すなわち外国人に行わしめている業務が真に入管法別表第一に定める「技術・人文知識・国際業務」の下欄に掲げる「本邦において行うことができる活動」と合致しているか否かを厳格に審査することとなりました。
裏を返せば、
今後上記のきまりに反する雇用形態の場合は、認定申請及び期間更新は却下されることとなります。
さらに、派遣形態で就労する場合は、派遣契約期間に応じた在留期間が決定されることとなり、従来のような
5年、3年の在留期間
が安易に認められなくなることになります。
また、在留審査の際には、派遣会社(派遣元)のほか、派遣先に対しても申請人の業務内容や活動状況について入管職員が直接確認を行う場合がある旨明示しています。
(了)

コメントを残す