育成就労における監理支援機関としての許可申請(1)

 当ブログでもお知らせしたとおり、監理支援機関許可の施行日前申請は

2026(令和8)年4月15日から

OTIT(外国人技能実習機構)による受付が開始されます。

 それに先立ってやっておくべき準備がいくつかありますので、今回はそれについて解説します。

1 母体である協同組合等の定款変更

  育成就労における監理支援機関として許可申請するには母体となる協同組合等の定款変更が不可欠です。

  具体的には

  それぞれの組織における定款の

 (事業)

に以下の項目を追加するだけの話です。

 従来の定款の「事業」の項目に

 ◆ 組合員のためにする育成就労外国人協働受入事業

 ◆ 育成就労外国人受入れに係る職業紹介事業

を追加します。

※ 職業紹介事業については

 「外国人技能実習生及び育成就労外国人受入れに係る職業紹介事業」と一つにまとめることは可です。

2 地方法務局への定款変更届け出

   これは、協同組合等様ご自身で行っていただくか、司法書士に委任するか二つに一つです。

  残念ながら、私も含め行政書士は「業際」違反に抵触するためこの定款変更届け出はできません。

  費用は無料です。

3 外部監査人の準備及び契約締結

  監理支援機関では外部監査人を定めることが決められています。

  外部監査人は

    弁護士、社労士、行政書士その他育成就労の知見を有する者等

から選任する必要があります。なお    

外部監査人の氏名は外国人育成就労機構のHPで公表

される予定です。

  ここで大事なのは上記に掲げた

   弁護士、社労士、行政書士

でも講習を受講して正規の資格を有する者でなければ外部監査人にはなれないということです。

 外部監査人を委嘱する際には、相手が正規の資格を有する者であるか否かを証明書などで確認しましょう。

 なお、資格者の有効期限は証明書の発行日から

  3年

です。

                 (了)

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