「入管法上の手数料の額の引上げ」に関する最新情報(2026.3.17現在)

高市内閣は、3月10日の閣議で

「出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案」

を閣議決定して、衆院に閣法として提出しました。

 その概要は以下のリンクのとおりです。

  001457911.pdf

これによりますと、今回の法改正の骨子は大きく二つありその一つは

JESTA(電子渡航認証制度)の創設に関する改正

もう一つは

 在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可にかかる手数料を引き上げる

としております。

 具体的には

  〇 在留資格の変更許可 現状 6000円 ⇒ 10万円

  〇 在留期間の更新許可 現状 6000円 ⇒ 10万円

  〇 永住許可      現状 10000円 ⇒ 300000円 

としておりますが、これはあくまでも

   上限額

であり具体的な手数料の額は引き続き政令に委任し、在留期間に応じて定める

としております。

 なお、施行時期は

  令和9年3月31日までの間において政令で定める日

としております。

 なお、この法律案は今後衆議院の法務委員会にて審議され、今国会弊会時までには成立・公布されます。

                          (了)

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