今回は、特定技能(自動車運送業分野)評価試験の試験水準についてお伝えします。
試験基準
1 トラック運送業
運行管理者の指導・監督の下、貨物自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や荷崩れを起こさない貨物の積付けができるレベルであることを確認する観点から、実務経験2年程度の者が、事前に当該試験の準備を行わずに受験した場合、7割程度合格できる水準とする。
2 タクシー運送業
運行管理者の指導・監督の下、一般乗用旅客自動車運送業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や乗客対応等ができるレベルであることを確認する観点から、実務経験2年程度の者が、事前に当該試験の準備を行わずに受験した場合、7割程度合格できる水準とする。
3 バス運送業
運行管理者の指導・監督の下、一般乗合旅客自動車運送業、一般貸切旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や乗客対応等ができるレベルであることを確認する観点から、実務経験2年程度の者が、事前に当該試験の準備を行わずに受験した場合、7割程度合格できる水準とする。
次は、特定技能(自動車運送業分野)評価試験の範囲等についてお伝えします。
了

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