入管諸手続き(期間更新、資格変更、永住許可申請)の手数料改訂案が衆院通過

第221回国会に提出されていた

「出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案」

2026(令和8)年4月14日に衆院法務委員会を

同年4月24日に衆院本会議にて賛成多数により可決されました。

これにより外国人が法務省に支払う掲題手数料は以下のとおりとなります。

(以下衆院に提出された法案から抜粋・引用)

第六十七条 外国人は、次の各号に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、当該各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  一 第二十条第三項本文の規定による在留資格の変更の許可 十万円

  二 第二十一条第三項の規定による在留期間の更新の許可 十万円

  三 第二十二条第二項の規定による永住許可 三十万円

  四 第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同条第五項の規定による有効期間の延長の許可を含む。) 一万円

(抜粋・引用おわり)

他方で、

(衆院通過した法案から抜粋・引用)

2 前項の政令で定める額は、実費並びに外国人の適正な在留の確保に関する事務に要する費用、本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援に関する事務に要する費用その他の外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国における同種の手数料の額を勘案して定めるものとする。

 3 法務大臣は、第一項第一号から第三号までに掲げる許可を受ける者(同号に掲げる許可を受ける者にあつては、第二十二条第二項ただし書又は第六十一条の二の十四に規定する場合に該当する者に限る。)が経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(抜粋・引用おわり)

との但書がついており、第一項で定める手数料の引き上げ額は

 あくまでも上限額

であり、申請人つまり当該外国人が経済的困窮その他諸般の事情による場合は

 減額あるいは免除

することができ、

その詳細は改正法公布後に発出される法務省令でこれを定める

こととなるので、一律全員が期間更新・資格変更に10万円(現行6千円)を、永住許可申請に30万円(現行一万円)を支払うというのは早計です。

来月の国会閉会後に出される法務省令に注目しましょう。

このブログでは当該法務省令が発出され次第情報を公開します。

                          (了)

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