在留資格の取消に関する公示送達書が入管のHPで閲覧できるようになった件

(入管庁HPから引用)

令和5年通常国会において「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」が成立しました。(令和5年6月16日公布、令和8年5月21日施行)
 これにより、入管法第61条の8の2第7項に規定する公示送達手続の方法が変更されることとなり、令和8年3月17日には「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、改正法施行日と同日(令和8年5月21日)に施行となったことから、入管庁のホームページ上でも在留資格取消手続に係る公示送達書を掲示しております。

(引用おわり)

上記施行期日から在留資格取消者あるいは意見聴取通知書の対象者氏名が誰でも入管のホームぺージで閲覧できるようになりました。

これは、現在不法残留している疑いのある者の個人の氏名が誰でも閲覧できるようになったという政府のDX戦略の一環です。

このように入管関係の法令は、随時改正・公布・施行されるのでこまめなチェックが不可欠です。

取次資格を有する弁護士、行政書士あるいは企業・登録支援機関・学校関係者・管理団体などの入管取次者は入管法令に関連する時間のあるときに必ず入管HPを開いて随時チェックしていかないと時代に取り残されることになります。

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                              (了)

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