2026年5月28日(木)午後1時20分から午後5時まで行われた「入管取次者講習」には前前回の78名に次ぐ57名の受講者様が参加され、盛況裡に終了しました。
他方で私がオンライン講師を務めた上記「入管取次者講習」の最中
若干一名の某受講者様が受講者全員が閲覧できる「チャット」機能に
私の発言内容を揶揄・批判するなどの内容をリアルタイムで投稿し受講者全員が視認できる状態を惹起し、その結果運営側が対応に追われ、なおかつ他の受講者様が不快な感情を抱くという非常に残念な事態が発生しました。
私が講師としてこの取次者講習に関与するようになってすでに1000人以上の方が受講されていますが、上記のような残念な行為・行動は初めてのことであり講師として発言中の私も当惑しましたし、運営側も困惑。何よりも何人かの受講者から
「こんな行動をゆるしてもいいのか」
と苦情のチャットも入るなど講習会が結構荒れました。
さて、上記の行為・行動をなしたご本人は軽い気持ちでなされたようですが
実はこれは立派な犯罪、つまり刑法の犯罪構成要件に該当します。
該当する条文は
偽計業務妨害罪
◆ 偽計業務妨害罪とは(刑法233条前段)
条文(要旨) 「偽計(=人をだます行為)または威力を用いて、人の業務を妨害した者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
今回の講習中における行為者の刑事責任は
オンライン講習での典型例
- 虚偽の情報をチャットに流して受講者を混乱させた
- 「講師は資格がない」「内容はデタラメ」など虚偽の書き込み
- 他の受講者を誤導し、講習の進行を妨げた
→ 虚偽情報による混乱=偽計 → 講習の進行が妨害=業務妨害
成立可能性は高い。
(2)威力業務妨害罪(刑法234条)
要件:威圧的な言動・妨害行為で業務を妨害した場合
オンライン講習での典型例
- チャットを連投して講師の説明を妨害
- 侮辱・罵倒を繰り返し、講師が進行できなくなる
- 他の受講者が困惑し、講習が中断・遅延した
→ 威力=相手の自由意思を困難にする力 → 物理的暴力でなくても、チャット連投や攻撃的発言で成立する。
2. 内容によって追加で成立し得る犯罪
■(1)名誉毀損罪(刑法230条)
講師の社会的評価を下げる具体的事実を書いた場合
例:
- 「この講師は過去に不祥事を起こした」
- 「この講師は資格を持っていない」
- 「詐欺師だ」
→ 事実が虚偽ならもちろん、真実でも「公共性・公益性」がなければ成立。
(2)侮辱罪(刑法231条)
具体的事実を示さずに侮辱した場合
例:
- 「バカ講師」
- 「こんな内容で金取るのか」
- 「無能」
→ 2022年改正で刑罰が強化され、拘留・科料に加え「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」も可能に。
(3)信用毀損罪(刑法233条後段)
講師や講習実施者の信用を害する虚偽情報を流した場合
例:
- 「この講習は詐欺です」
- 「この団体は違法行為をしている」
→ 業務妨害と併合されることが多い。
裁判例でも、オンライン上の行為であっても以下があれば業務妨害が認められています。
- 運営が対応に追われた
- 講習の進行が妨げられた
- 受講者が混乱した
- 講師が説明を中断した
→ あなたのケースは、まさに典型的な「業務妨害」事案です。
結論です。
昨今自らの行動が犯罪行為にあたるとの認識が欠如し、軽い気持ちでやんちゃな行動をとる人々が目につきます。万引き然り、盗撮然り。
自身が行っている行動は
ひょっとしたら何かの犯罪行為にあたるのではないか?
何罪に該当するのか?
など折に触れ立ち止まり、ちょっと考えれば後悔のない人生が送れるのではないでしょうか?
目先の利益や出来心でなした行為が実はとんでもない犯罪行為にあたるという、実社会で生きていくうえで社会人として大事なことを忘れると。。
栃木県の強盗殺人で長期収監される複数の高校生や、トクリュウ犯罪で末端の犯罪行為者として逮捕され人生を棒に振る
ようになりますよ。
お互い気をつけましょうね。
(了)

コメントを残す